賛助会
賛助会申し込み
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公益財団法人喜多方市体育協会賛助会要綱
(名称)
- 第1条
- 公益財団法人喜多方市体育協会賛助会(以下「本会」という。)とする。
(目的)
- 第2条
- 喜多方市における各種スポーツの競技力の向上・競技人口の拡大等、スポーツ振興並びに公益財団法人喜多方市体育協会運営の安定充実に必要な資金の調達を図ることを目的とする。
(業務)
- 第3条
- 公益財団法人喜多方市体育協会理事会は前条の目的を達成するために次の業務を行う。
- (1)
- 会費の募集等、資金調達に関すること。
- (2)
- その他本会の目的を達成するために必要な業務。
(会員及び会費)
- 第4条
- 本会は、前条の目的に賛同する者(以下「会員」という。)をもって組織する。
また、会員の種別及び会費は次のとおりとする。
- 1.特別会員
- 法人が対象で、年間(4月〜3月)一口5,000円とし、一口以上とする。
- 2.個人会員
- 個人が対象で、年間(4月〜3月)一口3,000円とし、一口以上とする。
(会費の寄付)
- 第5条
- 本会は、各年度ごとに調達した資金の総額から本会の運営等に要した経費を除いた額を公益財団法人喜多方市体育協会の運用財産に寄付し、公益財団法人喜多方市体育協会長は第2条の目的に沿い事業費及び管理費に充当するものとする。
(管理及び運営)
- 第6条
- 本会及び会費を、公益財団法人喜多方市体育協会財務委員会委員長が管理し、公益財団法人喜多方市体育協会財務委員会が運営する。また、委員長は、公益財団法人喜多方市体育協会長及び理事会並びに会員に状況を報告しなければならない。
(監査)
- 第7条
- 本会の監査は公益財団法人喜多方市体育協会監事が行い、公益財団法人喜多方市体育協会長及び理事会並びに会員に報告しなければならない。
(事務局)
- 第8条
- 本会の事務の処理を、公益財団法人喜多方市体育協会事務局が行う。
賛助会会員
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